京丹後市市民遺産制度がスタートしました。

2024.03.31
イベント期間  2024.03.20 〜

京丹後市市民遺産制度は、市民が後世に語り継ぐ歴史文化を京丹後市市民遺産として認定することにより、市民が地域に対し誇りと愛着をもつとともに、地域の活性化を図ることを目的として、令和5年度に創設した制度です。
京丹後市内に所在する地域の歴史や文化に関連し、市民が将来の世代に引き継いでいくために自主的に保存及び活用を行っているものを、「京丹後市市民遺産」として認定します。

■認定の要件
京丹後市市民遺産制度実施要綱により、認定の要件を以下のとおり定めています。

  市民遺産の認定の要件
 (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)及び京丹後市文化財保護条例(平成16年京丹後市条例第121号)に定める文化財の種類に属するもの
 (2) 地域の歴史や文化を象徴しているもの
 (3) 地域の生活文化の特色を示しているもの
 (4) 地域の伝統行事として親しまれているもの

■認定の基準
  市民遺産の認定の要件に基づき、詳細な認定の基準を、京丹後市市民遺産会議の審議を経て定めています。
  詳しくは、こちらをご覧ください。

■認定申請関係
市民遺産の認定申請は、令和6年4月1日(月曜日)から、事務局(文化財保存活用課)で年間を通して受け付けます。
申請書様式、認定審査の流れ、問い合わせ先につきましては、こちらをご覧ください。

「これは申請の対象になるんだろうか。」「申請したいけど申請の仕方がわからない。」など、各種ご相談も随時受け付けます。お気軽にお問い合わせください。